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どうなる?非嫡出子の相続分

 ソクラテスは「悪法もまた法なり」という言葉を遺したといわれていますが、社会の中で生きている以上、人間はどんな法律でも守らなければならないということは1つの前提です。だからといって、法律についてみんな同じ価値観を持つことは、事実不可能であることもまた1つの真理です。この具体例として、今注目されている非嫡出子の相続差別があげられると思います。

 民法では相続について、非嫡出子(婚外子)は嫡出子(婚姻した間に生まれた子ども)の2分の1という規定があります(第900条第4号但書)。この規定について、日本国憲法第14条(法の下の平等)に違反しているとして、現在最高裁判所で争われており、4日にも判断されるようです。

 新聞によると、非嫡出子出生の割合は年々増加傾向にありますが、約2.3%程度とその割合は決して高いものではありません。そして、これまで日本では事実婚(戸籍上は夫婦ではなくても、実際は夫婦のように生活していること)より法律婚(婚姻届を提出し、戸籍上夫婦と認められていること)を重視してきた経緯があります。一方、このような非嫡出子の相続差別を行っているのは主要先進国では日本だけであり、国連等から批判を受けているとのことです。欧米では非嫡出子の割合が多く、嫡出子と非嫡出子の区別を撤廃した国もあります。ただし、これは「文化の相違」であり、なにも欧米諸国にあわせる必要性はないとの意見もあるようです。

 確かに日本国憲法の条文を素直に読めば、非嫡出子の相続差別は法の下の平等に反するといえますが、民法や法解釈ではこれまで「家」や「祭祀承継」といったことを判断材料の1つとしてきました。このように意見が真っ向対立していることについて、すべての人が納得する判断を下すことはおそらく無理でしょう。ここが法律の限界でもあるような気がします。一番よいのは調停などで当事者同士が話し合い、合意することだと思いますが、最高裁が判断を下さなければならないことも1つの事実。私としては、どちらの判断になるにせよ、どういう理由で判断されたか、その点に注目したいと思っています。

食生活と健康について

がんのなかでも死亡数、死亡率の高い大腸がん。現在でも部位別では1位だそうです(平成23年、女性)。その原因の1つとしてあげられているのが、食の欧米化。特に、肉類は約45年間で3倍以上の消費量に対して、野菜の摂取量が減少しているそうです。

 大腸がんの対策としてあげられているのは、野菜中心の食生活にすること。これは食物繊維を多く摂取することで便通をよくし、体内に滞留する時間を減少させることで、がん化のリスクを少なくするためとか。また、オリーブオイルの使用頻度を上げることも1つの方法だそうです。主食となる穀類の摂取を減らすいわゆる糖質制限ダイエットが流行していますが、大腸がんの視点からすると穀類には食物繊維を多く含むので、避けたほうがよいそうです。

 自分でも趣味でよく料理をしますが、確かに魚は手間がかかるというイメージからか、肉類の料理が多いです。ということは、こういったリスクもあるということ。自分では「まだ若い」と思いつつ、身体は年取ったなぁと思うことが多くなってきた今日この頃なので、これを機に食生活から見直そうかなと思っています。

ペットボトルによる食中毒にご用心!

この暑さで水分が欠かせなくなりますが、ペットボトルから直接飲む場合には、いわゆるペットボトルによる食中毒に気をつけなければなりません。これは人間の体内にある細菌などがペットボトルの飲み口に付き、暑さで繁殖するというものです。ある検査によると、麦茶のペットボトルに口をつけてから24時間後に付着している細菌数を調べたところ、20万以上になったそうです。食中毒を起こす細菌数はや約100万といわれているので心配ないと思われがちですが、猛暑で体力が削がれているといった状況では用心に越したことはないと思われます。予防法としては室内ではコップに移して飲む、4~5時間で飲み物を飲みきるよう量を調節するなどが考えられます。

また、スポーツ飲料などを過剰に摂取すると、糖尿病を引き起こす「ペットボトル症候群」にも注意すべきとのこと。

暑さで体調を崩しがちですが、ぜひ身体をいたわって、無理なく猛暑を乗り切ってください。

振り込め詐欺などの被害額が過去最悪

警視庁は、今年1~6月の振込め詐欺など特殊詐欺の被害総額が221億7千万であることを発表しました。これは、過去最悪だった昨年(被害総額364億4千万円)を上回るペースだそうです。

手口として、かつては銀行振り込みによるものが多かったようですが、いわゆる犯人に直手渡しする受け取り型が約8割を占めるそうです。また、いわゆるオレオレ詐欺の被害額は約72億、金融商品の取引を装った詐欺は約84億円になるとのことです。

防止策として考えられることは金銭に関わることは、まずうのみにしないこと。投機話などではすぐに振込みを促すものが多いですが、少なくとも3日間は時間を置き、家族や信頼できる方、第三者に相談することが大切です。電話番号が表示される電話機をお使いの方は、日にちをおいてから表示された電話をかけることも考えられます。詐欺は電話番号を使い捨てのように交換することが考えられるからです。電話番号非通知で来た場合は、大方は詐欺と思ってよいでしょう。また、いわゆるオレオレ詐欺については、自分から電話をかけ、当人に確認することを忘れないこと。仮に賠償額等の話が本当だとしても、一両日に支払わなければいけないケースはまれです。「すぐに」振り込むことは拒否する態度も大切でしょう。

それから高額現金の手渡しですが、犯人が何らかの理由で被害者に危害を加える可能性もあるので、特に高齢者は非常に危険です。というのも、このような詐欺は暴力団によるものも多く、詐欺で得た金銭はいわゆる「シノギ」になっているケースもあるからです。一人暮らしの高齢者の場合、一定以上の財産管理は第三者に任せるのが有効な場合が多いです。財産管理は子どもなどの家族でもよいし、家族が近くにいない場合は、財産管理や成年後見を扱っている当事務所など行政書士や弁護士等と相談するのがよいと思われます。

成年被後見人の選挙権2

いわゆる成年被後見人の選挙権訴訟は、実質、成年被後見人(原告)側の勝訴に終わったわけですが、そもそもこの制度は禁治産制度を引き継いだものでした。今回、この制度で問題となったのは、

1.      国民の基本的権利である選挙権を能力によって制限することは許されないこと

2.      仮に選挙に能力が必要だとしても、後見の審判等では選挙に必要な能力の有無は考慮されておらず、後見の審判等をもって選挙権を剥奪することは許されない

という点でした。私が注目したのは、原告側の主張の1つである「(そもそも)成年後見制度は権利擁護のための制度であり、自己決定を尊重する制度であるにもかかわらず、権利を擁護すると選挙権を奪われることは背理である」という点です。法に携わる人間であれば、法の趣旨・目的を理解し、趣旨・目的に沿って適用しなければなりません。しかし、現代の法体系はあまりにも複雑化しているため、法同士で趣旨がぶつかってしまうこともあり、今回はその一例といえるようです。

 法に携わる人間としても条文ばかりを追いかけるのではなく、法の趣旨や目的をきちんと理解してから、条文にあたること。当たり前のようですが、そんなことを確認させられるような事件でした。

(参考:「成年被後見人の選挙権訴訟 東京地裁違憲判決」杉浦ひとみ 法と民主主義2013/5 No.478)