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成年被後見人の選挙権2

成年被後見人の選挙権2

いわゆる成年被後見人の選挙権訴訟は、実質、成年被後見人(原告)側の勝訴に終わったわけですが、そもそもこの制度は禁治産制度を引き継いだものでした。今回、この制度で問題となったのは、

1.      国民の基本的権利である選挙権を能力によって制限することは許されないこと

2.      仮に選挙に能力が必要だとしても、後見の審判等では選挙に必要な能力の有無は考慮されておらず、後見の審判等をもって選挙権を剥奪することは許されない

という点でした。私が注目したのは、原告側の主張の1つである「(そもそも)成年後見制度は権利擁護のための制度であり、自己決定を尊重する制度であるにもかかわらず、権利を擁護すると選挙権を奪われることは背理である」という点です。法に携わる人間であれば、法の趣旨・目的を理解し、趣旨・目的に沿って適用しなければなりません。しかし、現代の法体系はあまりにも複雑化しているため、法同士で趣旨がぶつかってしまうこともあり、今回はその一例といえるようです。

 法に携わる人間としても条文ばかりを追いかけるのではなく、法の趣旨や目的をきちんと理解してから、条文にあたること。当たり前のようですが、そんなことを確認させられるような事件でした。

(参考:「成年被後見人の選挙権訴訟 東京地裁違憲判決」杉浦ひとみ 法と民主主義2013/5 No.478)

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