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行政書士事務所ユアサポーターは遺言・相続、成年後見などを中心とする行政書士事務所です。

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相続・遺言

★遺言はあなたの「想い」と「思いやり」を詰めたものです!

 「遺言で「想い」はわかるけど「思いやり」って?」と思う人が多いかもしれません。また、「法律で配分が決まっているから問題ない」「うちには遺言を書くほどの財産はない」と思っている方もいらっしゃると思います。ここでは、「思いやり」を中心に遺言の必要性についてお話したいと思います。


★意外に手間がかかる相続手続

まず、相続の手続を大まかに見てみましょう。
① 死亡した人の財産・負債を明らかにする
② 死亡した人、および相続する人の出生から現在までの戸籍謄本などの書類を集めて相
続人が誰か、明らかにする
③ 相続する人が遺産の割合・財産の種類を決定する(遺産分割協議)
④ 名義書換など財産分割を行う
意外と手間がかかることに気づくと思います。また、相続人が相続を放棄するなどを決める期間は原則3か月以内、亡くなった人の確定申告(準確定申告)は原則4か月以内、相続税の申告・納税は原則10か月以内なので、気がつくと期限が直前に・・・、ということも考えられるのです。相続の手続で時間がかかると思われるのは①、③ですが、①は遺言者本人がリストを作成する等、ある程度の準備が可能です。


★遺書で想いを伝える「思いやり」

相続で最も問題になるのは、③の遺産分割協議です。ここでは、財産分与が絡むだけに親子きょうだい(相続人)が争い、急に不仲になるといったことが起こり得ます。そうしたことをできるだけ避けるためにも、自分の財産をどのように分配するかきちんと遺すことが思いやりと言えるでしょう。