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判断に自信がなくなった人を保護する社会的制度として、後見制度があります。
後見制度には法定後見と任意後見があり、法定後見は自分の判断に自信がなくなってから家庭裁判所に申請するもの。任意後見は判断が十分なときに、任意の人と後見契約を行い、判断が不十分になった時に後見を開始するものです。
それぞれに特徴があるので、状況に合わせて選択すればよいでしょう。
①申請制であること
この制度は、基本的には家庭裁判所への申請が必要です。
申請者は本人、親族などで、手続から結果が出るまで3か月以上かかることもあります。
したがって、手続には時間的に余裕を持ったほうがよいと思われます。
②法定後見人の場合、後見人は本人が決めることができない
法定後見制度では程度に合わせて取消権、同意権、代理権が後見人などに付与されます。
ただし、誰が後見人になるのかについては、家庭裁判所の判断に任されますので、
お客様にとって不本意な人が後見人などになる場合も考えられます。
一方、任意契約の場合、後見人は契約した人当事者になります。
注意点があるとはいえ、自分の判断が不十分でありながら成年後見などを活用しないと、
悪質商法などに対応できず、財産を奪われてしまうといった可能性もあります。
そこで当事務所では、任意後見制度などを活用した財産管理をお勧めしています。