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行政書士事務所ユアサポーターは遺言・相続、成年後見などを中心とする行政書士事務所です。

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成年後見

★判断が不十分になった人を守る後見制度

判断に自信がなくなった人を保護する社会的制度として、後見制度があります。
後見制度には法定後見と任意後見があり、法定後見は自分の判断に自信がなくなってから家庭裁判所に申請するもの。任意後見は判断が十分なときに、任意の人と後見契約を行い、判断が不十分になった時に後見を開始するものです。
それぞれに特徴があるので、状況に合わせて選択すればよいでしょう。


★後見制度の注意点

①申請制であること
この制度は、基本的には家庭裁判所への申請が必要です。
申請者は本人、親族などで、手続から結果が出るまで3か月以上かかることもあります。
したがって、手続には時間的に余裕を持ったほうがよいと思われます。

②法定後見人の場合、後見人は本人が決めることができない
法定後見制度では程度に合わせて取消権、同意権、代理権が後見人などに付与されます。
ただし、誰が後見人になるのかについては、家庭裁判所の判断に任されますので、
お客様にとって不本意な人が後見人などになる場合も考えられます。
一方、任意契約の場合、後見人は契約した人当事者になります。

★成年後見の現在の動向

○申立件数は年々増加傾向にある
平成24年度における後見制度の申立件数は約35,000(前年比10.5%増加)で、そのうち後見開始が最も多く、約80%となっています。一方、任意後見開始は約680件と少ないながらも前年比6.2%増加しており、また年々増加傾向にあります。

○申立理由は財産管理が多数を占める
申立理由で最も多いのは預貯金等の管理・解約で約80%を占めます。続いて介護保険契約、身上監護、不動産の処分、相続手続となっています。

○第三者後見が親族後見をはじめて上回る
平成24年度における成年後見人は子が最も多いのですが、親族・第三者後見に分けてみてみると、第三者後見が51.4%となっており、制度開始以来、はじめて第三者後見が親族後見を上回る結果となりました。この背景には、成年後見の制度が定着し、専門家が増えてきたこと、後見事務について親族では負担が大きいこと、親族の高齢化が進んできたことなどが考えられます。

○財産は本人のために活用する
被後見人の財産について、従来は財産を守るという考え方から支出を抑える方向で考えられていました。しかし、それでは結果的に被後見人ではなく、被後見人の相続人等のための財産管理となってしまうといった問題がありました。そこで、現行では被後見人のQOL(日常生活の質の向上)のために投資する、という考え方が。したがって、後見人は被後見人が何を求めているかを観察し、適切な手配をすることが求められています。

注意点があるとはいえ、自分の判断が不十分でありながら成年後見などを活用しないと、
悪質商法などに対応できず、財産を奪われてしまうといった可能性もあります。
そこで当事務所では、任意後見制度などを活用した財産管理をお勧めしています。