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クーリングオフ

★悪質商法は高止まり傾向
いわゆる悪質商法はやや減少しているものの高止まりの傾向にあり、警察庁によると被害者数は約8万6千人、被害総額は1742億円だそうです(平成21年)。これらには当然、潜在件数は含まれていないため、日本全国における被害数、および被害額は相当数になると言われています。


★クーリングオフとは?
クーリングオフとはたとえいったん契約した契約でも、消費者が一方的にキャンセルできる制度です。クーリングオフが成立すると、販売者は契約に基づく請求ができない、代金を受け取っている場合は全額返還する義務を負うなど、契約をさかのぼって取消すことができます。
クーリングオフは消費者側に非常に有利な制度なので、適用される業種、および適用期間が限られます。大雑把にいえば、不意打ちの要素が高い業種、過去に契約等について問題が発生した業種といえるでしょう。なお、業種によってクーリングオフが適用できる期間が異なるので注意してください。

 
★クーリングオフは悪質商法だけが対象ではない

訪問販売や電話販売は以前からある商法であり、悪質商法だけとは限りません。しかし、悪質商法ではないからといってクーリングオフが使えないわけではなりません。クーリングオフは、売買の対象となる商品の“情報量”という面で不利である消費者を救済するのが目的であるため、購入した業者が悪質業者でなくともクーリングオフは適用できることがあります。