危険ドラッグ(脱法ドラッグ、合法ドラッグ)使用後に自動車を運転し、事故を起こす例が多発していることを受け、警視庁は危険度ドラッグを所持して運転した場合は交通違反の有無を問わず、最大6か月運転免許を停止する運用を始めました。これは道路交通法にある規定にある、いわゆる危険性帯有者に危険ドラッグ保持者を含めるということです。
ここでポイントとなるのは①過去に使用した経験があること、②使用した状態では正常な運転ができなくなることを認識していたことを条件にしていることです。②についてはともかく、①については危険ドラッグが、たとえ単なる輸送物であっても取締るほうが蔓延防止につながると個人的には思うのですが、免許停止処分を実効性のあるものにするため、との目的があるとされているようですので、今後の動向を見てみたいと思います。いずれにしても、これらは関係のない人が死に至るという非常に理不尽な問題でもあります。今後はそのような事故が起こらないよう、祈るばかりです。
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