DNA鑑定で血縁関係がないことが判明した場合、父子関係が取り消せるかについて、7月17日最高裁で判決があり、取消を認めない判断がされました。
この判決は民法という法律そのものを尊重した結果であり、司法という立場から考えると妥当な判決のように思えます。しかし、問題点もいくつか存在します。例えば、現在の民法は明治時代に作成されたものがベースになっており、DNA鑑定などが全く想定されていないことがあげられるでしょう。つまり、この点においては法律の限界を示したともいえます。そのため、現代の状況にあった法律を求める社説を掲載した新聞が多かったのですが、そうなると法律そのものの見直しが必要になり、それもまた長い期間が必要になると思われます。そのほかにも、事実上の夫婦に父子関係に関する問題認識はあったのかといったことも考えられます。
いずれにしても、生まれてきた子に対してどのようなフォローをするのか、今度は当事者たちが真剣に考える番ではないでしょうか。
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