今日は参議院選挙の投票日ですが、先立つ形で18日に札幌地裁で起こした公選法の旧規定(成年被後見人は選挙権を失う規定)が憲法に違反するとの訴訟が和解に至り、一連の訴訟は終結されました。旧規定はかつての禁治産・準禁治産制度を継承し、成年後見制度でも採用されていた制度でした。
7月17日付けの産経新聞によると被後見人が投票する流れとして、被後見人は投票所までは介護者等の付き添い、投票所では職員等が被後見人の意思を確認し、代筆等によって投票用紙に記載するとなっており、立会人は投票に不正がないかチェックするとしています。その際、職員等が「間違いないですか」等と確認をすると、被後見人が不安になり動揺する、特定の候補者や政党に誘導するといったケースもある等が課題となっているとしています。
対応等については、一定のマニュアルがあるでしょうが、被後見人は十人十色ですから、マニュアル通りに行っても完全な対応は難しいかもしれません。とにかく、始まったばかりと考え、事例の積み重ねによるマニュアルの熟成とともに職員等の十分な研修、インターネット投票の早期制度化や施設等への出張投票制度も検討すべきかもしれません。
この問題については、後日もう少し考えて見たいと思います。
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